令和 7年中(2025年 1月 1日~12月31日)に支払う給与等
「扶養等の数」に含めることはできません。
特定親族特別控除の対象者であっても、源泉徴収税額の計算において「扶養等の数」にカウントできません。
令和 8年 1月 1日以後に支払う給与
特定親族のうち、合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の特定親族は、「扶養等の数」に含めることができます。
奉行シリーズ
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「扶養等の数」に含めることはできません。
特定親族特別控除の対象者であっても、源泉徴収税額の計算において「扶養等の数」にカウントできません。
特定親族のうち、合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の特定親族は、「扶養等の数」に含めることができます。