概要
令和 8年 4月から、交通用具(マイカーなど)による通勤手当・食事手当の非課税限度額が改正されました。本改正に伴い、国税庁ホームページが更新されています。
本改正は、令和 8年 4月 1日以後に支払われるべき交通用具(マイカーなど)による通勤手当および令和 8年4月 1日以後に支給する食事手当について適用されることが決定しました。
令和 8年 4月の給与処理をお待ちいただく必要はありません。
当製品では、通勤手当・食事手当の非課税限度額を、改正後の金額で計算できるよう対応しています。
改正後の金額で給与処理を行うために必要な操作について説明します。
『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用のお客様へのご案内「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」の適用にあたり、事前にスケジュール登録が必要となるケースがあります。 必ず「子ども・子育て支援金対応に伴う明細配信に関するご案内」もご参照ください。 |
操作する必要性
以下のいずれかに該当する社員がいる場合は、操作を実施してください。
通勤手当改正
片道距離が 65 km以上の社員
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当3」を設定している
- 片道距離が 65 km以上
駐車場手当を支給している社員
食事手当改正
食事手当を支給している社員
| 補足 | 上記に該当する社員がいない場合、以降の操作は不要です。 |
操作手順
| 注意 | 税額表を改正前の内容に手修正している場合は、「税額表を改正後の内容に変更する(プログラム更新後、改正前の税額表に手修正している場合)」を確認し、手修正した内容を戻してください。 |
「操作する必要性」を確認し、対象となる社員がいる場合は、以下の状況に応じて操作してください。
令和 8年 4月の給与処理をこれから開始する場合
通勤手当改正
ヘルプセンターの「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『給与奉行』の操作手順を知りたい」に記載されている手順にしたがって、操作してください。
食事手当改正
お客様による対応・操作は必要ありません。
| 参考 | [導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]([導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録])メニューの給与の[支給]ページで、課税区分に「3:食事手当」または「4:食事手当(軽減)」を設定している支給項目がある場合は、[給与賞与 - 給与処理 - 給与処理]メニューで金額を入力すると、自動的に改正後の非課税限度額で所得税が計算されます。 |
令和 8年 4月の給与処理をすでに開始している場合(支給前)
通勤手当改正
ヘルプセンターの「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『給与奉行』の操作手順を知りたい」に記載されている手順にしたがって、操作してください。
| 注意 |
以下のいずれかに該当する場合は、4月の給与処理が改正前の非課税限度額で計算されています。
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食事手当改正
お客様による対応・操作は必要ありません。
| 注意 |
以下に該当する場合は、4月の給与処理が改正前の非課税限度額で計算されています。
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令和 8年 4月の給与処理をすでに支給済みの場合
次月(令和 8年 5月)の給与処理を開始する前に、ヘルプセンターの「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『給与奉行』の操作手順を知りたい」に記載されている手順にしたがって、操作してください。
| 注意 |
以下のいずれかに該当する場合は、4月の給与処理が改正前の非課税限度額で計算されています。
差額の算出・清算する場合は、ヘルプセンターの「令和 8年 4月給与処理で、通勤手当・食事手当を「改正前の非課税限度額」で処理した場合の清算方法」をご参照ください。 |
税額表を改正後の内容に変更する(プログラム更新後、改正前の税額表に手修正している場合)
- [管理ツール - 税率/保険料率登録 - 給与賞与 - 非課税限度額]メニューを選択します。
- 以下のメッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
-
以下の表のとおりに非課税限度額を変更してください。
項目 変更前 変更後 【非課税限度額】 通勤手当(駐車場等) 0 5,000 食事手当 3,500 7,500 【交通用具非課税限度額】 等級数 8 12 - [F12:登録]を押します。