概要
| 注意 |
当案内は、法令が公布される前に令和 8年 4月分の給与処理を行う必要がある方向けの内容です。 今後、法令が公布された際には、奉行Netサービス(https://www.obcnet.jp/)やメールマガジンにて、改めてご案内いたします。 |
令和 8年 4月から、交通用具(マイカーなど)を使用している給与所得者に支給する通勤手当および食事手当の非課税限度額を引き上げる改正に伴いプログラムの一部が変更されています。ただし、令和 8年 3月27日時点で、法令は公布されていない状況です。
そのため、法令が公布される前に令和 8年 4月分の給与処理をする必要があり、対象となる社員がいる場合は、お客様の操作により非課税限度額の税額表を改正前の内容に修正いただく必要があります。
本記事では、その操作手順をご案内します。
『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用のお客様は以下を必ずご確認ください「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」の適用にあたり、『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用の場合は、事前にスケジュール登録が必要となるケースがあります。 当製品とあわせて『奉行Edge 給与明細電子化クラウド for 奉行シリーズ』をご利用の場合は、「子ども・子育て支援金対応に伴う明細配信に関するご案内」も必ずご参照ください。 |
非課税限度額改正について当製品で行った対応
当製品では、「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」により、通勤手当および食事手当の非課税限度額改正において、次の対応を行っています。
通勤手当
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通勤距離が片道 65 km以上の給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額を、改正後の金額に変更
片道の移動距離 1 ヵ月あたりの非課税限度額 改正前 改正後 55 km以上 65 km未満 38,700 円 同左 65 km以上 75 km未満 45,700 円 75 km以上 85 km未満 52,700 円 85 km以上 95 km未満 59,600 円 95 km以上 66,400 円 - 一定の条件を満たす駐車場などを利用している場合は、通勤距離に応じた非課税限度額に駐車場代として最大月 5,000 円を加算できるよう変更
食事手当
[勤怠支給控除項目]メニューで課税区分に「3:食事手当」または「4:食事手当(軽)」を設定している支給項目がある場合に、自動的に改正後の非課税限度額で所得税を計算
しかし、現時点では通勤手当の非課税限度額改正が確定していないため、令和 8年 4月分の交通用具(マイカーなど)による通勤手当 および 食事手当は、改正前の非課税限度額で計算する必要があります。
操作する必要性
以下のいずれかの対象となる社員がいる場合は、操作を実施してください。
片道距離が 65 km以上の社員
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[住民税・通勤手当]ページで「通勤手当3」を設定している
- 片道距離が 65 km以上
食事手当を支給している社員
| 補足 | 上記のいずれにも該当しない場合は、以降の操作は不要です。 |
操作するタイミング
法令が公布される前に令和 8年 4月分の給与処理をする必要がある場合
「令和 8年 4月 子ども・子育て支援金対応プログラム」のセットアップ後、令和 8年 4月の給与処理を開始する前に実施してください。
| 注意 | 法令が公布されていない状況から、本記事の操作の実施対象となっている場合でも、直ちに操作を行う必要はありません。給与処理の直前まで待ってから操作を行ってください。 |
今後、法令が公布された際には、奉行Netサービス(https://www.obcnet.jp/)やメールマガジンにて、改めてご案内いたします。
| 補足 | 『人事奉行』をあわせてご利用の場合は、『給与奉行』で必要な操作を行えば、『人事奉行』で操作する必要はありません。 |
税額表を改正前の内容に戻す
- [管理ツール - 税率/保険料率登録 - 給与賞与 - 非課税限度額]メニューを選択します。
- 以下のメッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
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以下の表のとおりに非課税限度額を変更してください。
項目 変更前 変更後 【非課税限度額】 通勤手当(駐車場等) 5,000 0 食事手当 7,500 3,500 【交通用具非課税限度額】 等級数 12 8 - [F12:登録]を押します。
「通勤手当3」を改正前の金額に更新する
給与処理月を「4月」に更新した後に、以下のいずれかの条件に該当する社員がいる場合は、「非課税通勤費」「課税通勤費」を改正前の金額に更新する必要があります。
対象となる社員
- 通勤距離が片道 65 km以上で、改正前の非課税限度額を超える「非課税通勤費」が登録されている
- 支給額(駐車場等)に金額が登録されている
| 補足 | 現在の給与処理月が「4月」より前の場合は、以下の確認・操作は不要です。 |
確認方法(『給与奉行J11』対象外)
- [社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報一括登録]メニューを選択します。
- [社員情報一括登録 - 条件設定]画面で以下のように設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- [基本設定]ページ
処理区分で、「参照」を選択します。 -
[項目選択]ページ
項目種類で「通勤」を選択し、以下の項目を[選択済項目]リストに追加します。- 通勤手当3 - 片道距離
- 通勤手当3 - 支給間隔
- 通勤手当3 - 非課税通勤費
- 通勤手当3 - 支給額(駐車場等)
- [基本設定]ページ
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表示結果が以下のいずれかの条件にあてはまる社員がいる場合は、以降の操作が必要です。
- 「通勤手当3 - 片道距離」が 65 Km以上かつ、「通勤手当3 - 支給間隔」を考慮した 1ヵ月当たりの「通勤手当3 - 非課税通勤費」が 38,700 円を超えている
- 「通勤手当3 - 支給額(駐車場等)」に金額が入力されている
| 補足 | 上記に該当しない場合は、以降の操作は不要です。 |
操作手順
- [社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューを選択します。
- [住民税・通勤手当]ページで、[F6:通勤更新]を押します。
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[社員情報登録 - 通勤手当3更新]画面で条件を設定し、[OK]ボタンをクリックします。
注意 給与処理を行う退職社員がいる場合は、「〇年〇月〇日以降に退職した社員を含めて更新する」にチェックを付け、退職年月日を入力します。退職年月日を入力しない場合は、すべての退職社員の通勤手当3の「非課税通勤費」と「課税通勤費」が更新されます。 - 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 「通勤手当3」を使用している社員の「非課税通勤費」「課税通勤費」が、改正前の金額に更新されます。
| 補足 | 該当の社員が少ない場合は、「通勤手当3」の「非課税通勤費」「課税通勤費」を改正前の金額に手修正する方法でも対応できます。 |
| 注意 |
以下のいずれかに該当する場合は、4月分の給与が改正後の非課税限度額で計算されています。
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