改正の概要
2023年10月より施行された「インボイス制度」において、制度導入時の負担軽減を目的とした期限付きの経過措置が、2026年10月 1日から見直されます。
- 免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合
- 現行 80 %
- 改正後 70 %(2026年10月 1日~2028年 9月30日の取引に適用)
免税事業者 1 社からの課税仕入れのうち、仕入税額控除が適用される上限額が現行の10億円から 1 億円に引き下げられました(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用)。
- 小規模事業者が適用可能な消費税申告「2割特例」
2026年 9月末をもって終了(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用不可)
当製品の対応
免税事業者等との取引における、仕入税額控除の割合の自動判定/変更
伝票を登録する各メニューで、2026年10月 1日以後の免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合「70 %」に対応しました。
- 伝票日付に応じて、控除割合(80 %・70 %)を自動判定します。
- 反対仕訳の登録(債務伝票の取消)では、元の債務伝票の控除割合をそのまま引き継ぎます。
仕入税額控除の割合を指定しての検索債務管理債務管理Pro多通貨対応版
仕入税額控除の割合を指定して、債務伝票を絞り込めるようになりました。
2026年10月 1日以後の取引のうち、9月30日以前に取引した商品等の返品・値引き以外で、控除割合が「80 %」のものがないかをチェックできます。
業務への影響
業務への影響の有無は、消費税の申告方式(原則課税・簡易課税・2割特例)により異なります。
自社がどの申告方式を適用しているかは、経理担当者にご確認ください。
「原則課税」の場合
『債務管理オプション』『債務管理Proオプション』『債務管理オプション[多通貨対応版]』をお使いの場合
汎用データの受入(「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した債務伝票)
伝票日付に応じて自動判定される控除割合(80 %・70 %)について、債務伝票の汎用データ受入項目で「80 %」を直接指定して受け入れていた場合は、影響があります。
「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した債務伝票の場合は、「70 %」を指定して受け入れます。
債務伝票の登録(「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引き)
免税事業者等から「2026年 9月30日」以前に仕入れた商品に対して、「2026年10月 1日」以後に返品や値引きがあった場合は、影響があります。
伝票日付に応じて自動判定された控除割合「70 %」を、仕入れた当時の控除割合「80 %」に手動で変更して登録します。
詳細は、こちらを確認してください。
『支払管理オプション』『電債・支払手形管理オプション』『電子記録債権連携サービス(てん末管理対応)』をお使いの場合
現在および今後の申告方式が「原則課税」の場合は、業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
『資金管理オプション』をお使いの場合
現在および今後の申告方式が「原則課税」の場合は、業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
なお、今回のプログラムの更新に伴い、[資金管理 - 定型資金管理 - 定型支払登録]メニューで定型支払を登録する際に、[仕訳設定]ページで免税事業者等の取引先を指定すると、[基本]ページの【支払情報】に免税事業者等との取引用の税区分が初期表示されるようになりました。
仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せして計上することも可能です。
詳細は、こちらを確認してください。
「簡易課税」の場合
現在および今後の申告方式が「簡易課税」の場合は、業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
「2割特例」の場合
免税事業者からインボイス事業者(課税事業者)となった小規模事業者が適用できる経過措置「2割特例」は、2026年 9月30日で終了します。
現在2割特例を適用している場合は、税理士にご相談の上、消費税の申告方式に応じて、該当する内容を確認してください。
「簡易課税」にする場合
当製品で必要な対応はありません。
「原則課税」にする場合
以下の「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。
- 『債務管理オプション』『債務管理Proオプション』『債務管理オプション[多通貨対応版]』をお使いの場合は、こちら
- 『支払管理オプション』『電債・支払手形管理オプション』『資金管理オプション』『電子記録債権連携サービス(てん末管理対応)』をお使いの場合は、こちら
その他、今後の申告方式を変更する場合
2026年10月 1日以後に開始する事業年度で、どの申告方式に変更するかによって対応が異なります。
現在の申告方式が「簡易課税」で、今後の申告方式が「原則課税」の場合
以下の「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。
- 『債務管理オプション』『債務管理Proオプション』『債務管理オプション[多通貨対応版]』をお使いの場合は、こちら
- 『支払管理オプション』『電債・支払手形管理オプション』『資金管理オプション』『電子記録債権連携サービス(てん末管理対応)』をお使いの場合は、こちら
現在の申告方式が「原則課税」で、今後の申告方式が「簡易課税」の場合
業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
現在免税事業者で、今後の申告方式が「簡易課税」の場合
業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
現在免税事業者で、今後の申告方式が「原則課税」の場合
[導入処理 - 運用設定 - 債権債務運用設定]メニューの[インボイス設定]ページで、【債務インボイス設定】のインボイス対応を「1:する」に変更します。
設定後、以下の「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。