税込みで1万円未満の振込手数料であれば以下の (A)(B)いずれかで仕訳伝票を起票することで、「少額な返品や値引きに対する返還インボイスの交付義務免除」の要件に当てはまるため、インボイスの交付や受領の業務負担が軽減されます。
(A)「売上値引き及び戻り高」科目で処理する
税区分は「61:課税売上の返還等」で処理する
参考 |
1万円未満の値引きのため、買い手へ返還インボイスの交付が不要になります。 |
(B)「支払手数料」科目で処理する
税区分は「10:課税売上分課税仕入」でなく、「61:課税売上の返還等」に変更して処理する
注意 |
振込手数料の適用税率は「61:課税売上の返還等」で扱うため、軽減税率(8%軽)の商品の売上げの場合には10%から8%軽に変更が必要です。 |
参考 |
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参考 |
『奉行21』からご利用いただいているデータの場合には、以下の対応表を参考に税区分コードを読み替えてください。
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買い手の処理は、こちらをご参照ください。