概要
誤って旧保険料率で保険料を徴収した場合は、本来徴収すべき保険料との差額を手計算で求め、精算します。差額を 1 人ずつ入力する場合の手順を説明します。
参考 |
操作手順
- 新しい保険料率と適用年月を設定します。
操作手順は、こちらをご参照ください。 - [管理資料 - 勤怠支給控除一覧表 - 区分別一覧表]メニューを選択し、[区分別一覧表 - 集計パターン選択]画面で[新規]ボタンをクリックします。
- [区分別一覧表 - 条件設定]画面で以下の条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- [基本設定]ページ
- 任意のパターン名を入力します。
- 旧保険料率で保険料を徴収した給与処理月を選択します。
- [集計項目設定]ページ
項目種別に「給与」、項目種類に「控除」を選択します。
[選択項目]リストから「控除 1 健康保険料」「控除 1-1 介護保険料」を選択し、[選択済項目]リストに移動します。
参考 以下のメニューで事業主負担分の保険料を集計している場合は、「事業主 1 健保事業主」「事業主 1-1 介護事業主」も選択します。
- [随時処理 - 仕訳伝票作成 - 仕訳伝票作成]メニュー
- [随時処理 - 労務費データ連動 - 労務費データ作成 - 振替金額データ作成]メニュー
- [基本設定]ページ
- 旧保険料率で徴収した給与処理月の健康保険料と介護保険料が表示されます。
集計結果を確認し、[F2:印刷等]を押して出力します。 - [給与賞与 - 給与処理 - 給与処理]メニューで精算先の給与処理月を選択し、[給与処理]画面を開きます。
参考 精算先の給与処理月は、当月の給与の支払状況によって異なります。
当月の[給与処理]メニューの処理状況が「処理済」でまだ支払っていない場合は、当月の給与で精算します。
当月の給与の支払いが済んでいる場合は、翌月以降の給与で精算します。 - 該当社員を表示し、健康保険料と介護保険料を精算します。
各保険料欄に、「4. で出力した旧保険料率の保険料と、[給与処理]画面に表示される新保険料率の保険料の差額を加味した金額」で上書き入力します。
例 4. で出力した旧保険料率の保険料 [給与処理]画面に表示される新保険料率の保険料 差額 介護保険料:4,500 円 介護保険料:4,100 円 差額:400 円(還付) 健康保険料:24,600 円 健康保険料:24,525 円 差額:75 円(還付) 上記の場合は、以下のように差額を加味した金額で上書き入力します(金額が緑色で表示されます)。
介護保険料:4,100 円 - 400 円 = 3,700 円
健康保険料:24,525 円 - 75 円 = 24,450 円
また、旧保険料率の保険料で複数月分の給与処理を行った場合は、各月の差額を上記のように計算し、各月の差額の合計を加味した金額で上書き入力します。
参考 事業主負担分の保険料を修正する
[給与処理]画面で[F11:付加情報]を押し、[給与処理 - 明細付加情報]画面を開きます。
[社会保険料]ページで、事業主負担分に「4. で出力した旧保険料率の保険料と、[明細付加情報]画面に表示される新保険料率の保険料の差額を加味した金額」で上書き入力し、[OK]ボタンをクリックします。
旧保険料率の保険料で複数月分の給与処理を行った場合は、事業主負担分についても各月の差額の合計を加味した金額で上書き入力します。 - [F12:登録]を押します。