概要
[社会保険 ‐ 算定基礎処理 ‐ 算定基礎処理]([社会保険 ‐ 算定基礎処理])メニューで、算定基礎データを登録する手順を説明します。
必要な設定
算定基礎処理をはじめる前の確認事項については、こちらをご参照ください。
操作手順
- [社会保険 ‐ 算定基礎処理 ‐ 算定基礎処理]([社会保険 ‐ 算定基礎処理])メニューを選択します。
- [基本設定]ページで以下を設定します。
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算定基礎年を選択します。適用年月と徴収開始月は、自動で表示されます。
参考 4月・ 5月・ 6月の各月に受けた報酬月額の中に、さかのぼって昇給したことなどによる昇給差額が含まれている場合は、[基本設定]ページの「遡及支払月」にチェックを付け、その支払いがあった月を選択します。
例えば、4月に 3月昇給の差額分が含まれている場合はチェックを付け、「4月」を選択します。
なお、4月昇給分を 5月・ 6月に支給した場合や、5月昇給分を 6月に支給した場合は、「遡及支払月」にチェックを付ける必要はありません。 - 提出方法を選択します。
「電子申請」は、お使いの製品や設定によって表示されない場合があります。 - 支払基礎日数は、「賃金計算期間」を選択します。
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- [提出先設定]ページで、提出先にチェックを付けます。
- [詳細設定]ページで、欠勤日数がある場合に、支払基礎日数から欠勤日数を減算する場合は、「欠勤日数を減算する」にチェックを付けます。
- [OK]ボタンをクリックします。
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給与データや社員情報データをもとに自動で画面表示されます。
必要な項目を入力し、[F12:登録]を押します。- 届出区分は、必要に応じて変更できます。
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[算定基礎処理 - 条件設定]画面の[基本設定]ページの遡及支払月にチェックを付けた場合は、遡及支払月と遡及支払額が自動的に表示されます。
また、昇降給差の月額には、3月と 4月の固定的賃金の合計額の差額が表示されます。参考 - 固定的賃金の合計額とは、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目の合計額です。
月給者以外の場合は、その合計額に基本給単価を加算した金額になります。 - 算定基礎処理や月額変更処理で遡及支払額が正しく表示されない場合は、こちらをご参照ください。
- 固定的賃金の合計額とは、社保固定的賃金が「1:対象内」に設定されている項目の合計額です。
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徴収開始月には、今回決定した保険料の徴収を開始する給与処理月が表示されます。
参考 初期値として、[算定基礎処理 - 条件設定]画面の[基本設定]ページで設定した徴収開始月が表示されます。必要に応じて、変更することもできます。 - 従前の改定年月は、前回、当製品で月額変更または算定基礎を行った際の改定年月が表示されます。
当製品ではじめて月額変更または算定基礎を行う社員は、従前の改定年月が表示されませんので、前回の標準報酬が決定した年月を和暦で入力してください。
参考 7月適用の月額変更処理済の社員を選択した場合は、以下のメッセージが表示されます。
[キャンセル]ボタンをクリックします。
ただし、年金事務所によっては、月額変更の対象で算定基礎の対象外であっても、算定基礎届の提出が必要となる場合があります。
その場合は、下図(左)のメッセージで[OK]ボタンをクリックします。
算定基礎データを登録する際に下図(右)のメッセージが表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして登録します。算定基礎届を作成し、提出することができます。ただし、算定基礎届作成後は、月額変更処理および算定基礎処理の両方の処理状況が「処理済」になっていますので、[算定基礎処理]メニューで算定基礎処理の届出区分を「0:届出不要」に変更して登録してください。
算定基礎処理の届出区分を「0:届出不要」に変更することで、算定基礎の標準報酬月額の更新処理から除くことができます。 - 2. で選択した提出方法に応じて、算定基礎届を提出します。
| 参考 |
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